1.オンライン請求を行っています。
2.オンライン資格確認を行う体制を有しています。
3.電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室等で閲覧
又は活用できる体制を有しています。
4.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については現在調整中です。
(令和7年9月30日までの経過措置)
5.マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声かけ、ポスター掲示を
行っています。
6.医療 DX 推進の体制に関する事項および質の高い診療を実施するための十分
な情報を取得し、および活用して診療を行うことについて、当医療機関の見
やすい場所及びホームページに掲載しています。
上記の体制により、令和6年6月の診療報酬改定に伴い、
令和7年4月1日より初診料の算定時に
「医療 DX 推進体制整備加算」を月に1回に限り8点を算定します
*マイナンバーカードの利用率に応じての点数の為
毎月の請求点数が変わる可能性があります
医療 DX を通じた質の高い診療提供を目指しておりますので
ご理解のほど 何卒よろしくお願い申し上げます